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2015/03/12 交通事故の被害者が請求できる損害は?

A. ☆人的損害(交通事故で人のけが・死亡事故等が引き起こされた場合)
人的損害には財産的損害と精神的損害に分かれており、財産的損害は積極損害と消極損害に分かれます。

〇積極損害(事故によって被害者が支払う事になってしまった損害)
①治療費
②付添費
③将来介護費
④将来雑費
⑤入院雑費
⑥通院交通費
⑦装具、器具購入費
⑧家屋・自動車改造費
⑨葬儀関係費
⑩弁護士費用など。
※1、・自家用車で通院された場合、1キロ×15円の交通費。
・電車・バスを利用した場合は領収書は不要ですが区間及び日時を記録に残しておきましょう。
・タクシーや有料駐車場を利用された場合は領収書も必要です。
(タクシーを使う場合は予め、保険会社に連絡しておきましょう。)

〇消極損害(事故がなかった場合に被害者が得られたであろう利益)
①休業損害※2:事故でケガを負って仕事ができなくなった時の保証。

②逸失利益※3:事故による後遺症や被害者の死亡により本来得られたはずの利益が
失われた際に損害として請求できます。

〇精神的損害
①傷害慰謝料:ケガの痛み等による精神的苦痛に対して支払われる賠償。
②死亡慰謝料:事故の被害者が死亡してしまった場合に慰謝料が請求できる。
※2、休業損害について
・会社員の休業損害:事故に遭い、会社を休んだ際に、事故に会う前の収入を基準として減った分を請求できます。保険会社に『休業損害証明書』をもらい、会社に提出しましょう。事故に遭う前の収入を証明する為に、会社
に依頼して前年の『源泉徴収票』を再発行してもらいましょう。
有給休暇を利用して収入が減っていない場合でも休業損害は認められます。
・自営業者の休業損害:自営業者の場合は収入が減った時に限り認められます。
前年度の確定申告に基づいて補償額が決まります。前年の所得が証明できない場合は1日5,700円(自賠責基準)の休業損害が支払われる場合もあります。
・主婦の休業損害:主婦及び家事従事者が交通事故に遭った場合も補償が出ます。
1日5,700円(自賠責基準)として主婦業に支障があった期間、払われます。
・パート、アルバイトの休業損害:短期的なパート、アルバイトの場合は難しいです。
長期的にパート、アルバイトをしている場合は休業損害証明書、源泉徴収票に基づき計算しております。
※3、逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益の計算式
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数
死亡逸失利益の計算式
基礎収入(年収)×(1-生活控除率)×中間利息控除係

〇18歳未満でまだ仕事に付いていない場合
後遺障害逸失利益の計算式
男女平均賃金(年収)×労働能力喪失率
×(67歳までの中間利息控除係数-18歳までの中間利息控除係数)
死亡逸失利益の計算式
男女平均賃金(年収)×(1-生活控除率)
×(67歳までの中間利息控除係数-18歳までの中間利息控除係数)

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