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2015/04/11 保険特約特集

特約特集

1.免責ゼロ特約(免責ゼロ特約)

車両保険の免責金額が1回目の事故に限り車両保険の免責金額(自己負担額)がゼロとなる特約です。当て逃げ等、相手が不明の場合は適用されないといった条件もありますので契約保険会社に確認してください。

2.対物超過修理費用補償特約(対物全損時修理差額費用)

対物賠償責任保険のお支払い対象となる事故により、相手方のお車に時価額を超える修理費が発生した場合に、その差額に対して「お客さまの過失割合分」または「50万円」注)のいずれか低い額を限度に時価額にプラスして保険金をお支払いします。但し、修理をする事が前提となります。この保険は対物賠償保険に追加して付帯できる補償です。

例)時価額100万円 修理代150万円 差額50万円 このケースですと修理代が時価額を超えているので全損となりますが、対物超過特約に加入いていればすれば『対物賠償保険』からは時価額の100万円が支払われ『対物超過特約』から差額の50万円が支払われますので修理することが可能です

3.車両保険無過失保険事故特約

車両保険に追加で付帯できる特約で、自分に過失がない事故により車両保険を使ったとしても、常は更新後の等級は下がってしまいますが、この特約を付帯することで等級が下がらないようになります。

4.個人賠償責任特約

車を運転していない時に他人の物品を壊してしまったり、自転車で衝突し歩行者に怪我を負わせてしまったりした場合に補償されるのが個人賠償責任特約です。この特約は自動車を運転していない日常生活に起因する損害を補償するための特約です。また適用される地域は日本国内だけでなく海外でも補償されます。

自転車事故で重傷を負わせるケースが近年増えておりますので、万が一の事態に備えるため、個人賠償責任特約を付帯することをおすすめします。

※仕事中の賠償事故は対象外となる。

5.事故付随費用

自動車事故または故障により補償の対象となるお車が走れなくなった場合やご契約のお車に搭乗中の事故により被保険者が入院または死亡した場合に生じた費用をお支払いする特約です。

◎臨時宿泊費用保険金

臨時に宿泊した1泊分の宿泊費用(1走行不能事故、1名につき15,000円限度)

◎臨時帰宅・移動費用保険金

自力走行不能となった現場からの帰宅、または当面の目的地への移動にかかった費用から、免責金額1,000円を控除した額(1走行不能事故、1名につき20,000円限度)

◎搬送費用保険金

ご契約のお車の修理完了後、ご自宅、またはご自宅の最寄りの当社が指定する場所までの搬送費用(搬送費用保険金と引取費用保険金を合計して1走行不能事故につき15万円限度)

◎引取費用保険金

ご契約のお車の修理完了後、ご契約のお車を引き取るために要した交通費から免責金額1,000円を控除した額(搬送費用保険金と引取費用保険金を合計して1走行不能事故につき15万円限度)

◎キャンセル費用保険金

予約していた特定のサービス(旅行・コンサートなど)のキャンセル費用の額から自己負担額(※)を差し引いた額を、お支払いします。ただし、1回の事故・故障につき500,000円を限度とします。

※自己負担額は、1,000円またはキャンセル費用の20%に相当する額のいずれか高い額とします。

※内容は保険会社により異なりますので、契約保険会社に確認下さい。

6.弁護士費用特約

契約者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが、自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭った場合で、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等や、法律相談をするときの費用をお支払いします。

弁護士の相談料は10万円、弁護士費用の総額は300万円までが負担されます。

資格を有する弁護士であれば、誰にでも、この特約は適用されます

保険会社の推奨だけで弁護士を決定する必要はありません。

交通事故外傷と後遺症を承知している弁護士に依頼した方が良いでしょう。

信号待ちで追突された事故。こちらには一切の非はなく、相手方の過失が100%となります。この時、追突された被害者は自分の保険を使って示談交渉することができないのです。

自動車保険は基本的に事故相手の賠償に備えるためのものなので、相手への賠償が発生しない10対0の事故では、使いたくても使うことができないからです。

以下の時等に使用できます。

・相手方が保険に加入しておらず、交渉が進まない

・相手方が損害賠償請求に応じない

・相手方の提示した賠償額に納得がいかない等

7.他者運転特約

友人や他の親族などの車を運転して事故を起こしてしまった場合に、自分の契約している自動車保険で補償できる特約があります。それが他車運転特約です。他車運転特約が付帯しているなら、例えば保険契約内容が家族限定であったり、年齢制限があったりする場合でも自分の保険から補償することができるため、臨時に運転する場合に安心して車を運転することができるようになります。

私たちが普通に購入して乗る自家用車であれば、ほとんどの場合が対象になっています。

8.代車費用特約(レンタカー費用特約)

代車費用特約の特徴は車両保険を使って車を修理している間、整備工場やレンタカー会社から車を借りることになる場合の費用を補償してくれることです。日額で補償額を設定できるため、ライフスタイルに合わせて必要な補償額を設定することができます。

代車費用特約は支払い期間が決まっており、最高30日まで費用を補償するのが一般的です。

9.ファミリーバイク特約

ファミリーバイク特約とは保険契約者とその家族が所有する原動機付自転車(125cc以下)を運転中に発生した事故や傷害、死亡を補償する特約です。対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険や自損事故傷害保険をセットすることができます。

ファミリーバイク特約には自損事故を補償するタイプと人身傷害をセットできるタイプも用意されています。

10.車両全損時特約費用

車を運転中に事故に遭い全損になってしまった場合、車両保険から保険金が支払われます。保険金額は契約している保険金額の上限までとなるため、全損扱いになったとしても修理費用が支払えないケースが生じます。

例えば車両保険金額を80万円に設定し、修理が必要な事故にあった場合ですが、修理費用が90万円と見積もられた場合には10万円の差額が生じます。通常の車両保険では80万円までの支払いになりますが、車両全損時費用特約を付帯している場合、車両保険金額に加えて諸費用が補償されます。

補償される金額は車両保険金額の10%

どの保険会社でもほぼ一律の補償内容となっており、車両保険金額の10%で最高20万円までとなっています。ですから上記の事故のケースの場合であれば80万円に9万円が加算され89万円の保険金を受け取ることができます。90万円の修理費用までは届かないものの、保険金が増えることで経済的な負担を軽減させることが可能になり

ます。さらに、諸費用分を受け取ることで廃車費用を支払うこともできます。

しかしながら全損時には、契約していた車を保険会社が引き取るケースが多く、廃車費用が発生しないケースも増えています。全損扱いとなる事故については約款を見ることによりわかりますが、車両保険金額を上回る修理費が発生する場合や、エアバッグが作動した場合、車が修理不能な場合や盗難に遭い発見されなかった場合がそれに当たります。

※エアバッグについては作動してしまった場合すべて全損扱いとなることを覚えておきましょう。車両全損時費用特約は車両保険の特約として付帯できますが、単独での契約はできません。

11.車載身の回り品補償特約

スポーツやアウトドア用品などを積載していた場合、事故の衝撃で壊れる場合があります。もちろん荷物の損害に対しては、過失割合が相手の方に高い場合なら、相手の加入する対物賠償保障保険から、ほとんど100パーセントが補償されますが、自身の過失割合が高い場合には、荷物の損害の中でも過失割合に相当する分には自費で支払わなければいけません。

その理由は、基本的な自動車保険には、荷物の損害の補償は付かないからに他なりません。んな時に役に立つのが車載身の回り品補償特約になります。

12.車両新価特約

車両保険のお支払い対象となる事故(盗難を除きます)により、新車に大きな損害が生じ(車が全損、もしくは契約時に設定した新車価格相当額の50%以上の損害を受けた場合)改めて新車などを購入した場合に、契約している車の新車価格に相当する補償額を支払ってくれる保険です。

基本的に補償されるのは「車両本体価格」と「付属品」、およびその消費税で諸費用は補償の対象になりませんが、諸費用分も補償する特約が付帯されているケースも増えています。そのため車両新価保険特約を付帯する場合には車両本体価格や付属品などの費用までの補償なのか、それとも諸費用を含めたすべての費用を負担してもらえるのかを確かめておくことが大切です。付属品には新車購入時に取り付けていた純正のカーナビゲーションやドアバイザー、エクステリアパーツなども含まれます。万が一の際に安心を提供してくれる特約です。

13.地震・噴火・津波車両全損時一時金特約

「地震・噴火・津波等車両全損時一時金特約」は、通常の車両保険では補償されない地震・噴火、それらによる津波で、ご契約のお車が全損となった場合、臨時に必要となる費用に対し、50万円を一時金としてお支払いします。

※車両保険金額が50万円未満の場合は、車両保険金額と同額をお支払いします。

また、大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発せられた場合など、引受けを制限させていただくことがあります

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