保険用語

Menu

Menuを閉じる

2021/03/13 もしも交通事故に遭ってしまったら・・・

  1. 負傷者を救護しましょう。(人命第一)
    ケガ人がいる場合は第一に負傷者を救護しましょう。
    周囲を見渡し安全である事を確認し119番に通報し、事故が起きた場所を正確に伝えましょう。
    負傷者の救護を怠ると救護義務違反(道路交通法72条)負傷者を救護せずに立ち去るとひき逃げにになり重い罰則を科せられます。
    道路交通法 第72条
    「 運転者は、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ、警察官への報告する義務を負う。これに違反した場合は、罰則がある 」
  2. 事故に遭われた車を安全な場所に移動。
    二次災害に巻き込まれないよう自分と相手の安全を確保し車を安全な場所に移動させ、ハザードランプ、停止表示板、発煙筒等で二次災害防止措置を取る。
  3. 警察へ事故の届け出をしましょう。
    人身事故、物損事故に関わらず必ず警察に届け出をして下さい。
    事故現場を確認し、落ち着いて的確に通報しましょう。
    人身事故の場合は、その旨を伝えましょう。
    事故を起こし相手方と示談交渉して事故の解決を図る際交通事故証明書が必要になります。
    この証明書は警察に届けなければ発行してもらえません。
    救急車:119 警察:110
  4. 相手の連絡先情報等を確認しましょう。
    ・相手の名前、住所、連絡先、勤務先の連絡先等
    ・相手の車の車種、ナンバープレート、色
    ・相手が加入している保険会社(自賠責、任意保険)
    ・相手の車の車検証及び免許証の情報が取れるようでしたら取得しましょう。
  5. 事故現場の状況確認と目撃者の確保をしましょう。
    ・忘れないうちに双方のスピード、停止位置、信号、標識の状況等をメモもしくはスマホや携帯で写真を撮り記憶しておきましょう。
    ・事故現場や事故に遭った車の写真を撮っておくことも後々、役に立ちます。
    ・事故が起きた時の状況を見ていた目撃者の氏名や住所、連絡先を聞いておく事も大切です。後々過失割合等で話しが、こじれた時に目撃者の発言がとても重要になってきます。
    警察と目撃者と話しをしているから安心と思いがちですが警察からは目撃者の連絡先を教えてもらえませんので自身でしっかりと記録しておきましょう
  6. 保険会社に連絡しましょう。
    契約している保険会社もしくは保険代理店に連絡しましょう。その時に保険証券に書かれている『証券番号』が必要になります。保険証券には保険会社の電話番号が記載されておりますので常に車の中のわかりやすい場所に入れておくようにしましょう。
    ◎次の事をお知らせ下さい。
    1.事故の日時、場所、状況
    2.相手の方の住所、氏名、連絡先
    3.相手の方のお車の登録番号
    4.届け出警察署、担当官
    5.目撃者の住所、氏名、連絡先(目撃者がいる場合)
  7. 現場での安易な約束はしないで下さい。
    こちらが加害者の場合、『修理代、治療費は全額負担します。』といった口約束はしないで
    下さい。後で法外な請求をされる事がありますので事故現場で安易な口約束や示談はしない
    でください。
  8. 医師の診断を受けましょう。
    ケガをしている場合、必ず病院で見てもらいましょう。
    大したケガではないと自己判断せずに病院で診てもらいましょう。後になって重いケガだったとわかる場合もありますので事故の直後に診察してもらう事が大切です。後から以上が見られても原因が事故によるものなのかを証明できずに認めてもらえない事があるので必ず、事故の直後に医師の診断を受けましょう。

事故直後に行う事をまとめてみました。警察が来たら事情聴取が始まりますので事故状況を正確に伝えて下さい。この時、目撃者がいるようでしたら協力を得て詳しく説明をして下さい。
その後、事故で傷ついたお車を修理工場へ搬送して下さい。

ジコプロもしくは最寄りのジコプロ加盟店にご連絡頂ければ対応させて頂きます。

前島自動車では鈑金(板金)塗装・修理(キズヘコミ)、車検・整備・コーティング、新車・中古車販売、保険など、お客様のご要望に極力お応えできるよう日々努力しております。
桶川市、上尾市、北本市、伊奈町にお住まいの方でお車のご相談がございましたら、前島自動車までお気軽にお声掛けください。みなさまとの出会いを心よりお待ちしております。

ページ最上部へ